ヒトリグラス

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第849回 一人暮らしと仕事の覚え方。(105)


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引き続き、仕事の覚え方について提案させていただきます。
接客業に就いた場合の注意点です。

前回、パートタイマーに対して超過勤務手当てを支給しない手口について申し上げました。
深夜勤務手当てはもっと巧妙でした。
通常、夜勤スタッフは仮眠するための休憩時間があります。
ホテル側はその仮眠の時間を勤務中とは捉えないという方法を編み出しました。
つまり本来休憩時間であり、深夜勤務手当てを支給するはずの時間帯には誰も勤務していないことにしてしまいました。

夜勤スタッフが夕方出勤して翌朝退勤する勤務時間を強引に2つに分けて「遅番+早朝出勤」と見なすことで、深夜に勤務している従業員など存在しないこととして扱っていました。
現場には「たまたま」遅番と早朝出勤が同じスタッフになった状態でシフトを回しているだけだと主張し、その旨を地元の労基にまで捩じ込み公認にしてしまったのです。

つまり、夜勤スタッフは遅番として出勤したものの早朝出勤のシフトが偶然重なったので、スタッフ個人の考えとして帰宅せず社内に残ったり、その間は自宅に帰ったりしていたということになってしまいました。
これで公にも深夜勤務のスタッフに手当てを支払わなくても良くなったのです。

続きます。